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宅地建物取引士(宅建士)について

宅地建物取引士資格試験は、2008年度には20万人以上が受験している、
国家資格試験の中で最大規模の資格試験です。

 

不動産の取引を行う不動産会社の事務所には、
5人に1人の割合で宅地建物取引士の有資格者を置くよう義務付けられており、
宅地建物取引士は不動産の売買や賃貸の仲介などに必要不可欠です。

 

宅建士資格を持っていなければできない[宅建取引士の専権業務]には
下記のような業務があります。

 

・契約締結前に、相手方に対して重要事項の説明を行うこと
例えば、宅地建物売買・賃借の代理や仲介などに際し、
土地の形質や面積・建物の構造・権利などの法律をもとにした重要事項の説明など
・重要事項説明書への記名・押印をすること
・契約成立後交付すべき書面(契約書)への記名・押印をすること

 

そして、近年は不動産会社以外にも不動産部門をもつ大手企業も多いので需要は多く、
就職・転職には有利な資格ともいえます。

 

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資格

宅地建物取引士の資格試験の概要

資格名 宅地建物取引士 宅建
資格の種類 国家資格
受験資格 年齢・学歴・国籍等に関係なく、誰でも受験可能
試験期日 毎年1回・10月の第3日曜日
試験内容 ・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
・土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
・土地及び建物についての法令上の制限に関すること
・宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
・宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
・宅地及び建物の価格の評定に関すること
・宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
試験方法 (四肢択一式/50問)
登録講習修了者は45問
受験手数料 7,000円
合格発表 原則として、毎年12月の第1水曜日又は11月の最終水曜日に、都道府県ごとに発表
試験指定機関 財団法人 不動産適正取引推進機構
合格後の手続き 宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、受験した試験地の都道府県の登録を受ける事が必要
[登録可能の条件]
1.宅地建物取引士資格試験に合格された方
2.宅地建物取引業の実務(一般管理事務は除く)の経験が2年以上ある者
3.国土交通大臣の登録を受けた宅地又は登録実務講習を修了した者
4.国・地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において、宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者で、かつ、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない方

(※実務経験又は登録実務講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合あり)

 

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