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管理栄養士の資格について

管理栄養士の資格を取得するには、栄養士の免許を有する人しか受験資格を得る事が
出来ないので、まずは栄養士の資格を取得するのが必要になってきます。

 

栄養士の資格を取得するには、厚生大臣が指定した栄養士養成学校・学校等において、
2年以上栄養士としての必要な知識及び技能を修得し、
都道府県知事の免許を受ける必要があります。
独学などではなく、栄養士養成施設を卒業する事が絶対条件になっています。

 

尚、栄養士養成施設には、
修業年限4年の大学(管理栄養士養成施設と栄養士養成施設の2つがあります)、
修業年限2年の短期大学及び修業年限4年・3年・2年の各種・専門学校があります。

 

またこれらの全ての栄養士養成施設は昼間部なので、
昼間仕事をしながら資格取得を目指すという事は不可能ということになります。

管理栄養士資格試験の概要について

管理栄養士の資格試験の概要は下記の通りです。

 

資格名 管理栄養士
資格の種類 国家資格
受験資格 「栄養士の資格を所持していること」が前提

(1)修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者
(2)修業年限が3年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
(3)修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
(4)修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業した者
(5)修業年限が3年である栄養士養成施設であって、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律による改正前の栄養士法第5条の4第3号の指定を受けたものを卒業して栄養士の免許を受けた者
*上記の厚生労働省令で定める施設とは?
1.奇宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
2.食品の製造、加工、調理又は販売業を業とする営業の施設
3.学校教育法第1条に規定する学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校
4.栄養に関する研究施設及び保健所、その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
5.1-4に掲げる施設の他、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設

受験願書配布期間 例年9月中旬頃

配布所:各試験地の国家試験係、都道府県庁、各地方厚生局、保健所(一部を除く)、厚生労働省のWebサイト

受験申込期間 11月中旬〜12月上旬
試験日 3月上旬
試験内容 ・社会・環境と健康
・人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
・食べ物と健康
・基礎栄養学
・応用栄養学
・栄養教育論
・臨床栄養学
・公衆栄養学
・給食経営管理論
合格基準 200点満点中、総合点で約60%の正答率
合格率 50〜60%
合格発表 3月下旬
受験地 北海道、宮城県、埼玉県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県及び沖縄県
受験料 6,800円
問合せ先 管理栄養士国家試験運営本部事務所
管轄 厚生労働省

その他・料理に関する資格や検定試験

料理に関する、下記の様な資格や検定試験もあります。

家庭料理技能検定
食育インストラクター